入会申し込み方法
こちらの【入会フォーム】・【会員情報修正フォーム】からお送りください。
■ 形の科学会 への御入会に関しては、入会案内をご覧下さい。
■ 申込フォームがご利用に慣れない場合は、以下「電子メールを利用したお申込み」をご利用ください。
電子メールを利用した入会申込・会員情報修正の方法
入会・再入会・会員情報修正は、こちらから会員登録書式のファイルをダウンロードして必要事項を入力し、形の科学会事務局(office[at]katachi-jp.com)宛にお送り下さい。
■ 形の科学会 への御入会に関しては、入会案内をご覧下さい。
■ 会員の個人情報は、会員の交流および研究を促進する活動のために事務局が連絡先として用います。
■ 入会に際しては、下記の年会費をお支払いください。入金後、会員の登録をいたします。
■ 賛助会員、団体会員についても、同様の入会手続き、ならびに会費の送金をしてください。
会費
■ 正会員 8,000円/年
■ 学生会員(学生およびそれに準ずる者) 4,000円/年(学生証のコピーを同封のこと)
■ ジュニア会員(小中高生およびそれに準ずる者・保護者の許可を得ること) 1,000円/年
■ シニア会員(65歳以上、退職された方。お問い合わせください) 2,000円/年
■ 賛助会員 38,000円/年
■ 団体会員 10,000円/年
会費振込先
下記の口座に最寄りの郵便局からご送金ください。
■ 口座番号: 00330-9-30953
■ 加入者名: 形の科学会
形の科学会会則
第1章 総則
第1条 本会は形の科学会と称する。
第2条 本会は形の科学に関する会員相互の研究協力や研究連絡、形の科学の普及向上をはかり、もって関連学術の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。 1.研究集会、等の開催 2.機関誌、その他の図書の発行 3.関連団体との情報の交換 4.その他の必要な事業
第2章 会員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
1.正会員 :本会の目的に賛同する個人(学生以外)
2.学生会員 :本会の目的に賛同する学生、およびそれに準ずる者
3.賛助会員 :本会の目的に賛同し、会の運営維持に参与する個人および事業所
4.名誉会員 :本会に対して特に功績のあった正会員、および運営委員会で推薦のあった者
5.団体会員 :本会の目的に賛同する団体
第5条 本会に入会を希望する者は、入会申込書に年会費を添えて申し込むものとする。
第6条 会員が退会しようとするときは、会長宛文書をもって申し出ることとする。その際、退会する年度を含むそれまでの年会費を支払っていなければならない。
第7条 会員が本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為があったとき、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
第8条 会員は次の場合その資格を失う。 1.退会 2.禁治産および準禁治産の宣言 3.死亡および失踪宣告 4.除名 5.年会費の滞納
第3章 組織
第9条 本会の組織は、第12条で定める役員、会員、および職員によって構成される。
第10条 本会は、会の運営を行う運営委員会を置く。必要に応じて、分科会、支部委員会、および専門委員会を置くことができる。
第11条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.運営委員 約30名
3.事務局長 1名
4.幹 事 約6名
5.支部幹事 若干名
6.監査役 1名
第12条 会長は第10条に定める運営委員会において選出し、第26条に定める総会において承認を受ける。会長の選出方法は、別に定める規定による。
第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第14条 役員の推薦により、名誉会長および顧問を置くことができる。
第15条 事務局長は会員から会長が委嘱し、本会の事務の統括を委嘱する。
第16条 本会の事務局は、第15条で定める事務局長が所属する組織内に置く。
第17条 幹事、支部幹事、および監査役は、運営委員から会長が選任し、本会の運営および事業の補佐を委嘱する。
第18条 分科会会長、および専門委員長は、会長が選任する。
第19条 会長、運営委員、および事務局長の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
第20条 会長がその職務を遂行できない場合は、別に定める運営規定によって会長代行を置くことができる。
第21条 運営委員の選出方法、および任務は別に定める運営規定による。
第22条 本会の事務を処理するために職員をおくことができる。
第5章 会計
第23条 会員は年会費を納めねばならない。年会費は別に定める規定による。
第24条 本会の経費は、会員からの年会費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。会長は、必要に応じて委員会の議決を経て、独立の特別会計を設けることができる。
第25条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第26条 会長は、監査役に委嘱して、内部会計監査を会計年度末におこなう。
第6章 会議
第27条 会長は定例総会を年1回召集しなければならない。会長が必要と認めた場合、または運営委員の1/2以上が要求した場合、臨時総会を招集することができる。
第28条 総会は事業年度終了後6カ月以内に開催する。
第29条 総会の議長は会員から選出する。
第30条 総会の定足数は、全会員数の1/15とする。ただし、議事の委任状を出した会員は出席者に含めることができる。
第31条 次の事項は総会の議決により、承認を受けなければならない。
1.会則、および諸規定の新設および変更
2.事業報告および事業決算
3.会計監査報告
4.次年度の事業計画および予算
5.その他、会の運営に関する重要な事項
第32条 次の事項は総会において報告しなければならない。
1.第11条に定める役員の選任結果
2.分科会、支部委員会、および専門委員会の設立解散
3.学会賞受賞者の決定
4.その他、会の運営に関する重要な事項
第33条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第34条 会長は、必要に応じて運営委員会を招集することができる。運営委員会は、会の運営に関する重要な議題を審議する。運営委員会の議長は、会長、あるいは会長から委嘱された者とする。
第7章 その他
第35条 その他、本会の運営に関する細則は別に定める運営規定による。
第36条 本会則に定めのない事項、疑義の生じた事項については、その都度運営委員会にはかり対処するものとする。
付則
本会則は、昭和60年3月18日より実施する。
本会則は、平成12年6月29日より実施する。
本会則は、平成15年6月14日より実施する。